そろそろ確定申告の締切日が迫ってきましたね。こんばんは、マナトビです。
確定申告は3月15日までに済ませましょうね!(僕は計算が怖くてガチホしてます笑)
さて今回は確定申告をしなかった、し忘れてしまった場合について調べたので簡単にまとめてみたので紹介していきますね。

確定申告をしなかった、忘れてしまった場合
確定申告は意図して申告しなかった場合はもちろんですが、うっかり申告し忘れてしまった場合でも無申告加算税が課されてしまう場合があります。
その場合、税務署の調査が入り本来収めるべき税金に加えて無申告加算税も支払う必要が出てきます。
例外として、うっかり忘れてしまい税務署が調査する前に期限後申告を自主的にした場合や、大事故に遭い意識がなかったりと正当な理由がある場合は5%に減る場合があります。
(※期限後2週間以内に自主的に納めていれば加算されない場合もあります)

(※三反田会計事務所ホームページ参照)
また、納めるべき期限に税金を納めなかった場合延滞税も発生してしまいます。
確定申告期限日の次の日から納付するまでの日数に対しての利息が延滞税として納める必要が出てきます。
延滞税の税率は毎年変動していて、納付期限翌日から2ヶ月が過ぎるまではその年度の法定税率に、7.3%か特例基準割合+1%の低い方をかけて計算します。
2ヶ月以上が経過している場合、その年度の法定税率に14.6%か特定基準割合+7.3%の低い方をかけて計算します。
本題に入ります、故意に納税をしなかった場合です。 逋脱という罪に当たるのですが、かなり重大な罪になります。 無申告が発覚して故意に納税を免れようとする意思がバレてしまった場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金かその両方が科されてしまいます。 故意じゃない場合でも、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されてしまうので必ず確定申告に行きましょう。 とにかく確定申告には必ず行きましょう。 計算がややこしい人は、早めに税理士や会計ツールを利用して確定申告書類を作成しましょう。 利益をあげるどころか捕まってしまっては元も子もないですからね。 会計ツールなどはこちらの記事の、おわりにを参考にしてください。
◯ BitMEX(ビットメックス) ◯ bitFlyer(ビットフライヤー)故意に納税を免れようとした場合
おわりに
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